弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
ブログ

そのマイカー通勤,大丈夫?1(2020年08月24日)
 さて,地元の方なら異論はないと思いますが・・・宮崎県は思いっきり車社会です。
 電車やバスといった公共交通機関よりも,マイカーで通勤している方の方がずっと多いかと思います。

 ただ,会社の経営者からみると,従業員のマイカー通勤はリスクに他なりません。下手をすると,思わぬ損害賠償請求を受けるもとにもなりますので,注意が必要です。
 今回は「マイカー通勤と使用者責任」についてお話をします。

 自社の従業員が,通勤途中に事故を起こし,相手にけがをさせたり,相手の車を傷つけてしまった場合をイメージして下さい。
 この場合,損害賠償責任は誰が負うのでしょうか?

 まず考えられるのは,当然事故を起こした従業員本人です。
 そして,従業員本人が,ちゃんと任意保険(対人・対物無制限)に加入していれば,それほど問題にはなりません。任意保険会社が出てきて賠償してくれるからです。

 問題は,従業員本人が任意保険に加入していなかった場合です。
 本県の任意保険加入率は60%と,全国平均の75%弱に比べるとだいぶ低めです。そのため,事故を起こした従業員が無保険だった,ということは決して珍しくありません

 この場合,相手方のけがについては,強制加入である自賠責保険で多少はまかなわれるのですが,相手方の車の傷については一切保険が下りません。
 こういってはなんですが,任意保険にすら加入していない従業員本人に,弁償するお金なんてないのが普通ですから,事故を起こした本人から取り立てるというのもあまり現実的ではありません。
 「保険は下りない」「事故を起こした本人にはお金がない」となると,相手方としては,少しでも取れる相手に請求しよう,ということで,雇い主である会社に請求してくるわけです。
 いわゆる,使用者責任というものです。

 ただ,マイカー通勤は,会社業務の一環のような,そうでもないような・・・微妙な位置づけですので,会社が使用者責任を負うかどうかはケースバイケースという所もあります。

 次回は,どういった場合に,従業員のマイカー通勤について会社が責任を問われるかをご説明した上で,会社が取るべき対応策をご紹介します。

<前へ 次へ>

一覧へ戻る
メニュー
ホーム
当事務所のご紹介
弁護士費用
顧問契約のお勧め
アクセス
顧問先様へのサービスの実例
不動産関係のトラブル対策
相続手続について
 └遺言書の作成
 └相続財産調査・相続放棄
 └遺産分割協議
交通事故
労使紛争〜従業員とのトラブル〜
自己破産
 └個人の破産
 └会社の破産
契約書の作成・チェック
利用規約・プライバシーポリシー等の整備
損害賠償請求
債権回収〜掛け取引をする事業者の方へ!〜
クレーマー対策
セミナー開催
事業承継〜M&A 経営の円滑なバトンタッチ〜
 └親族・従業員への承継
 └M&A 他社事業の買収
経営診断・会社運営の助言
 └株主総会開催・株式管理
 └経営戦略
 └人事制度・組織体制の整備
 └財務分析
私的整理〜経営を再建したい事業者の方へ〜
法的整理〜深刻な経営難の事業者様へ〜
コンプライアンス
用語説明
書式ダウンロード
サイトマップ
サイトポリシー
プライバシーポリシー等

その他の情報
△ページTOP
Copyright (C)2026 宮崎県の中小企業をトラブルから守ります-谷田経営法律事務所-