
親が相続の準備をしないまま亡くなってしまうと,残されたご家族は相続について何から手をつけて良いのか分からない,ということがほとんどでしょう。
銀行や証券会社に問い合わせても「まずは戸籍謄本を揃えて下さい。必要な範囲は・・・」「相続人の方の実印と印鑑証明を揃えて下さい」なんて言われてしまい,平日昼間にお仕事のある方にとっては大変な手間かと思います。
当事務所は,相続関係の調査や遺産調査を多数手がけてきました。
特に,宮崎県内に支店のある銀行の対応や必要書類等はデータベース化しており,スムーズな調査が可能です。
相続で揉めていようがいまいが,どちらにしても「相続人の調査・戸籍謄本の収集」「遺産の調査(プラス財産だけでなく,負債も)」は必要になります。
本格的な遺産分割協議に入る前の調査業務だけであれば,弁護士費用もさほどかかりません。また,専門家が関与すれば,調査漏れ(特に負債の調査漏れは注意!)のリスクもご自身でなさるよりもグンと低くなります。
亡くなられた方が十分な引き継ぎを生前になさっていればともかく,そうでないのなら是非弁護士に調査をお任せ下さい。
「遺産・負債を調査した結果,借金の方が多そうだ。」
「調査するまでもなく,親は生前借金だらけだった。借金なんて引継ぎたくない。」
という場合は,相続放棄をお勧めします。
といいますのも,相続とは,亡くなった方の「プラス財産」「負債」両方セットで引継ぐものだからです。
「プラス財産だけ引継いで,借金は引き継がない」ということはできないわけですね。
そのため,「プラス財産よりも負債の方が大きい」というときは,相続そのものをしないよう手続を取る必要があります。これが「相続放棄」です。
相続放棄は家庭裁判所に申請して行うのですが,亡くなった方と相続人の関係次第では,かなりの数の戸籍謄本を集めるハメになり、結構大変です。
相続放棄の代理だけであれば,決して弁護士費用も高くはなりません。「相続放棄を確実に完了して,安心を確保する」という意味でも,弁護士にご依頼頂ければと思います。
※ なお,相続放棄自体は,いわゆる「死後3ヶ月以上経過した後」でも,受理自体はしてもらえます。
一部の弁護士・司法書士が「死後3ヶ月以上経過した場合でも相続放棄を受理させた実績あり!」というふうに,あたかも特別な技術を用いるかのようなPRをして,特別料金を取っているケースも見受けられます。ご注意下さい。
当事務所が相続放棄を代理する場合の弁護士費用はこちら。