弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
法的整理〜深刻な経営難の事業者様へ〜

 債権者と任意の話合いがつかない場合,法的整理によって会社の再建を目指すことになります。ここでは,再建型法的整理の代表例である「民事再生」を中心にご説明します。

(清算型法的整理の代表例である「自己破産」はこちら


・はじめに
・民事再生手続の概要
・民事再生のメリット
・民事再生のデメリット
・結局,民事再生とは?
<民事再生にかかる費用はこちら>


はじめに

 再建型の「法的整理」には,「民事再生」と「会社更生」の二つがあります。
 もっとも,手続の性質上,地方の中小企業のほとんどは「民事再生」の方を選択することになります。(九州全体を見渡しても,民事再生は平成24年に20件,平成25年に18件申し立てられたのに対し,会社更生は両年とも0件でした。)
 「地方の中小企業を応援する」というのが当事務所の経営方針でもありますので,ここでは「民事再生」に絞ってご説明します。


民事再生手続の概要

外観

 民事再生手続の説明を詳細にするとなると,スペースがいくらあっても足りません。
 ここでは,ざっくりとした説明に留めます。(いつか掘り下げたコーナーを作りたいですが・・・)

 民事再生を申し立てると,ほとんどの債務の支払いが禁止されます(例外:少額債権や,電気料金等インフラ関係の債権等)。
 そして,会社は経営を続けながら,「何円くらいの価値の財産を持っているか裁判所へ報告」したり,「負債の何%を,どのようなペースで支払うかの計画」を立てたりします。会社が立てた「再生計画案」は,最終的に「債権者集会」で賛否を問われることになります。
 この「債権者集会」で,債権者の過半数(債権額・頭数両方について)の同意が得られれば,再生計画案が認可されることになります。会社は,認可された計画案に従って,カットされた負債の弁済をしていくことになります。

 民事再生の方向性を決定づける「再生計画案」は,大きく「収益弁済型」と「事業譲渡型」の二つに分類できます。
 「収益弁済型」は,経営を続ける中で得られる収益を,負債の分割払い(最長10年)に充てるというものです。
 「事業譲渡型」は,会社の事業自体を第三者(普通はスポンサー)に売却し,その代金で負債を一括弁済するというものです。
 後述しますように,民事再生を申し立てると会社の収益力が急落しますので,自力のみでの再生は難しいのが正直なところです。どういった形で救済してもらうかは別として,民事再生の成功にスポンサーの存在は不可欠と思われます。


民事再生のメリット

ここでは,民事再生手続のメリットをご説明します。

主体的に事業を続けることができる 会社をたたんでしまう「破産」と違って,会社の経営を続けながら債権カットを実現できます。
 また,裁判所の選任する「監督委員」のチェックが随所に入るものの,基本的に従来の経営陣が主体となって事業を続けることができます。

全債権者の同意が不要 全債権者の同意が必要な「私的整理」と違って,民事再生は債権者の過半数の賛同が得られれば計画案が認可されます。

債権額自体を大幅にカットできる 法的整理ならではのメリットです。
 私的整理では,一部例外もあるものの,主要債権者(=金融機関)は債権額のカットにまでは応じないのが通常です。
 他方,民事再生では,裁判所を通じた法的強制力によって債権額のカットを実現できます。事案にもよりますが,債権額の80%〜99%程度のカットを実現できます。




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