
| 法的整理〜深刻な経営難の事業者様へ〜 |
債権者と任意の話合いがつかない場合,法的整理によって会社の再建を目指すことになります。ここでは,再建型法的整理の代表例である「民事再生」を中心にご説明します。
(清算型法的整理の代表例である「自己破産」はこちら)
・はじめに
・民事再生手続の概要
・民事再生のメリット
・民事再生のデメリット
・結局,民事再生とは?
<民事再生にかかる費用はこちら>
| はじめに |
再建型の「法的整理」には,「民事再生」と「会社更生」の二つがあります。
もっとも,手続の性質上,地方の中小企業のほとんどは「民事再生」の方を選択することになります。(九州全体を見渡しても,民事再生は平成24年に20件,平成25年に18件申し立てられたのに対し,会社更生は両年とも0件でした。)
「地方の中小企業を応援する」というのが当事務所の経営方針でもありますので,ここでは「民事再生」に絞ってご説明します。
| 民事再生手続の概要 |

民事再生手続の説明を詳細にするとなると,スペースがいくらあっても足りません。
ここでは,ざっくりとした説明に留めます。(いつか掘り下げたコーナーを作りたいですが・・・)
民事再生を申し立てると,ほとんどの債務の支払いが禁止されます(例外:少額債権や,電気料金等インフラ関係の債権等)。
そして,会社は経営を続けながら,「何円くらいの価値の財産を持っているか裁判所へ報告」したり,「負債の何%を,どのようなペースで支払うかの計画」を立てたりします。会社が立てた「再生計画案」は,最終的に「債権者集会」で賛否を問われることになります。
この「債権者集会」で,債権者の過半数(債権額・頭数両方について)の同意が得られれば,再生計画案が認可されることになります。会社は,認可された計画案に従って,カットされた負債の弁済をしていくことになります。
民事再生の方向性を決定づける「再生計画案」は,大きく「収益弁済型」と「事業譲渡型」の二つに分類できます。
「収益弁済型」は,経営を続ける中で得られる収益を,負債の分割払い(最長10年)に充てるというものです。
「事業譲渡型」は,会社の事業自体を第三者(普通はスポンサー)に売却し,その代金で負債を一括弁済するというものです。
後述しますように,民事再生を申し立てると会社の収益力が急落しますので,自力のみでの再生は難しいのが正直なところです。どういった形で救済してもらうかは別として,民事再生の成功にスポンサーの存在は不可欠と思われます。
| 民事再生のメリット |
ここでは,民事再生手続のメリットをご説明します。
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