弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
用語説明

「相談料」とは

辞書

 当事務所にて,対面相談を行う料金です。相談終了後,事務所受付にてお支払い頂きます。料金は30分5000円ですが,顧問契約をして頂いている事業者様は無料です
 対面相談実施にあたっては,事前に電話でのご予約をお願いしております。電話受付時のお聞き取りにより当法人の取扱分野でないことが分かれば,他の適切な相談窓口をご紹介いたします。その場合は一切相談料は発生しません。

「委任契約」とは

 よく誤解されていることですが,弁護士に相談をしただけで,いきなり何十万円も請求されることはありません。対面相談をした後,お悩みの問題について弁護士に対処させるかどうかを決めることができます。


 「相談で解決したし,もういいや」という場合は,相談料だけをお支払い頂いて終了です。
 「解決方法は分かったけど,ちょっと自分の手に負えないな。弁護士にこの事件の対応を任せよう」という場合は,弁護士との間で「ある事件の処理を任せる」という契約を結び,事件処理をお任せ頂きます。これを「委任契約」といいます。
 委任契約によって生じる弁護士費用等の内訳は,下でご説明するとおりです。どういった費用がかかるのかを契約前にきちんと説明させて頂きます。
 当たり前ではありますが,委任契約に含まれていない弁護士費用は一切請求しません。

 なお,「委任契約」と「顧問契約」は全くの別物です。委任契約は「単発の事件を弁護士に任せるもの」,顧問契約は「毎月顧問料を払うことで,日頃から様々なサービスを受けるもの」です。


「着手金」とは

 委任契約によって,弁護士に最初に支払って頂くお金のことです。着手金をお支払い頂いてから,弁護士は事件処理に着手します。
 事件の処理結果がうまくいかなかったとしても
(例:裁判で負けた),お返しできないものですので,あらかじめご了承願います。
 なお,着手金は顧問先割引の対象となりますので,着手金が高額となる委任契約を締結される際は,顧問契約の締結も併せてお勧めしております。


「預り金」とは

 委任契約に基いて弁護士は事件処理を進めていくのですが,その中で様々な費用が生じます。(例:郵便代や交通費,裁判を起こす際の印紙代など)これらの費用をまかなうため,事前に一定額をお預かりするのです。これを「預り金」といいます。事件終了後,余りが出ればお返しします。
 実費という性質上,顧問先割引は適用されませんので,ご了承願います。


「成功報酬」とは

 委任契約で決められた事件処理が終わった後,成果に応じて請求させて頂くものです。
 「回収できた金額の??%」「相手方請求額から削り取った金額の??%」といった方法で定めるのが通常です。
 この「成功報酬」も顧問先割引の対象となりますので,顧問契約を締結して頂くことで成功報酬を節約することができます。




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