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働き方改革7〜時間外労働の規制〜(2019年04月22日)
 前回までは,働き方改革の大きな柱の一つ有給休暇を取得させる義務」について説明しました。
 今回からは,働き方改革のもう一つの目玉ともいえる「時間外労働の上限規制」について説明します。
 時間外労働(以下では単に「残業」といいます)の上限規制がスタートするのは来年4月1日ですので,有給休暇規制と違ってまだ準備時間はあります。

 ですが,宮崎県の中小企業にとっては,有給休暇規制よりもずっと対応が難しいテーマです。業務体制自体をきっちり見直さないと到底クリアできませんので,今から意識して対策をしていきましょう。

 さて,有給休暇の時もそうでしたが,今回の残業規制についても「働き方改革以前のルール」からおさらいしていきたいと思います。
 これまた,「早く働き方改革の改正点だけ教えろ」と言われそうですが・・・宮崎県の中小企業の中で,残業について正しい知識を持っている会社はむしろ少数です。
 中小企業向けの法律事務所を開設して約4年,中小企業の労務についてたくさんのご相談を受けてきましたが,「こんな真面目な社長さんが,残業についてはここまで無頓着なのか・・・。」「訴えられたら絶対負ける・・・。」という驚きの連続でした。
 こんな感じですので,いきなり法改正の話から入っても,多くの中小企業には伝わりづらいかと思います。
残業について熟達した総務担当者様も,再確認の意味でお付き合い下さい。

1,残業をさせるには,労使協定(三六協定)が必須
 労働者に「1日8時間」「1週間40時間」を超えて働いてもらう場合は,労働者の過半数と「労使協定」を締結して労基署に提出しないといけません。
 多くの会社にとってはむしろ驚きかも知れませんが,この「三六協定」を出さずにガンガン残業させている会社は未だに存在します。三六協定を労基署に出さずに時間外労働をさせること自体,従来から違法なのですが,特に今回の法改正を機に「三六協定漏れ」は一層厳しく取り締まられると思います。
(続きます)


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