弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
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顧問弁護士・本当のメリット2(2018年12月29日)
(前回「顧問弁護士・本当のメリット1」の続きです。)

 前回は,「顧問関係にない弁護士は,電話やメールでの飛び込み相談には対応できない」というお話をしました。

 これが,弁護士と顧問契約をすることで,法律相談へのアクセスがグンと向上します。
 もちろん,一度も顔を合わせずに顧問契約を締結する,というわけにはいきません。最低1回は弁護士の事務所にお越し頂き,会社の業務体制や弁護士に相談したいこと等をお聞きした上で顧問契約を締結することになります。
 ですが,逆に言えば,事務所にお越し頂くのは最初の1回だけで足りるのです。顧問契約を締結した後は,電話・メール・チャットシステムを通じて,弁護士に緊急の相談をすることができるようになります。(もちろん,顧問先様が希望されるのであれば,事務所での対面相談も可能です)
弁護士側も,既に一度お会いして顧問先様の特徴や要望を把握しているので,安心して電話やメール相談ができるわけです。

 当事務所の最大の顧問先様を例にしますと,社長にご来所をお願いしたのは最初の1回だけで,後はメールと電話の組み合わせでご対応できています
 ネットによる情報共有が当たり前になった現在では,契約書をpdf化してメールで送り,それをお互い自分のパソコンに表示しながら電話で相談,という方法で,面談とほぼ変わらない成果を上げることができるわけです。
 さすがにもめ事が裁判にまで至りますと,事務所にご来所頂いての面談をお願いすることになりますが(たくさんの資料を机に広げたり,関係者を連れてきて証言の確認をしたりする必要があるためです。),そもそも普段からこまめに相談をして下さる顧問先様は,裁判にまで巻き込まれる確率が大幅に下がります

 このように,「平時の相談が電話やメールで行える」ことで,
「弁護士の助言をスピーディに得られる」
「遠方の顧問先様も,来所の手間を大幅に省ける」
「こまめに相談できることで,裁判に巻き込まれる可能性を下げることができる」
といった多数のメリットが生まれるわけです。
(次回に続きます)

なお,当事務所の顧問契約の詳細はこちら
http://www.tanida-lawyer.jp/advisory-contract.php
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