弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
ブログ

契約書の代わり2(2018年11月05日)
(前回「契約書の代わり1」の続きです。)

2,電子メール
 また,最近ではメールでのやりとりも証拠として有効に機能します。
「商品の発注数・単価・納期・引き取り場所・代金支払時期」等,様々な契約条件を盛り込んでメールを送受信します。そして,メールのやりとりから「両方が,最終的にこういう取引内容で合意したんだな」ということが確認できれば,契約書代わりになるわけです。

 ただ,あくまで私見ではありますが・・・相手方がフリーメールを用いているときは,ちょっと注意が必要かなと思います。
 相手方に「このアドレスは自分のものではない。身に覚えがない。」と言い張られてしまうと,そのアドレスが相手自身のものであることを証明しないといけなくなりますが,この証明は結構骨が折れます。

 それまでに,その相手と何度かメール送受信をしたことがあり,過去のメール内容から「明らかにこのメールアドレスはA社の担当者のものだよね。A社の内部者でないと分からないこともメールで書いているし。」といったことが読み取れれば,この点はクリアできるのですが・・・過去に送受信したメールの内容を整理するだけでも一苦労です。
 ましてや,単発の取引相手ですと,こういった「過去のメールの積み重ね」で相手を特定することができない恐れもあります

 このように,「メールの送信主体が誰なのか」で揉めるリスクを避けるためには,できれば独自ドメインのアドレスを持った相手とメールのやりとりをしたいものです。
 例えば,当事務所の弁護士・スタッフは皆
  ???@tanida-lawyer.jp
というアドレスを用いています。
 @tanida-lawyer.jpを含むメールアドレスは,当事務所のメンバーしか持てないので,「ああ,このアドレスなら,間違いなく谷田経営法律事務所のメンバーなんだな」という確信が持てます。誰のメールアドレスなのかを巡って揉める可能性がグンと減るわけですね。
(次回に続きます)
<前へ 次へ>

一覧へ戻る
メニュー
ホーム
当事務所のご紹介
弁護士費用
顧問契約のお勧め
アクセス
顧問先様へのサービスの実例
不動産関係のトラブル対策
相続手続について
 └遺言書の作成
 └相続財産調査・相続放棄
 └遺産分割協議
交通事故
労使紛争〜従業員とのトラブル〜
自己破産
 └個人の破産
 └会社の破産
契約書の作成・チェック
利用規約・プライバシーポリシー等の整備
損害賠償請求
債権回収〜掛け取引をする事業者の方へ!〜
クレーマー対策
セミナー開催
事業承継〜M&A 経営の円滑なバトンタッチ〜
 └親族・従業員への承継
 └M&A 他社事業の買収
経営診断・会社運営の助言
 └株主総会開催・株式管理
 └経営戦略
 └人事制度・組織体制の整備
 └財務分析
私的整理〜経営を再建したい事業者の方へ〜
法的整理〜深刻な経営難の事業者様へ〜
コンプライアンス
用語説明
書式ダウンロード
サイトマップ
サイトポリシー
プライバシーポリシー等

その他の情報
△ページTOP
Copyright (C)2026 宮崎県の中小企業をトラブルから守ります-谷田経営法律事務所-