弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。
ブログ

契約書のイロハ(法務担当者様向け)4(2018年10月08日)
(前回「契約書のイロハ(法務担当者様向け)3」の続きです)
 前回までは,実印の重要性や,直筆サインの限界についてお話をしました。今回は,ちょっと違った次元のお話をします。

5,契約書が複数ページにわたるときは?
 取り交わす契約書が,複数ページにわたることもあるでしょう。(というか,そちらの方が多いでしょう)
 その場合,押印は最後の契約当事者欄にだけすればいいのでしょうか?

 結論から言いますと,それでは不十分です。
 例えば,合計3ページのホッチキスで留められた契約書(当事者が署名押印する欄は3ページ目)があるとしましょう。
 この場合,3ページ目にだけ相手の実印を押させても,「1ページ目に書かれている売買代金額には覚えがない。後で誰かがページを差し替えたんじゃないのか」とゴネられてしまうことがあります

 こういった反論を防ぐためには,ページとページを,押印できっちりつなぐことが必要になります。
 1ページ目を縦に半分に折り曲げ,1ページ目の裏と2ページ目の表をまたぐように両当事者が押印をします。(これを「契印」といいます。)
(文章ではどうしてもわかりにくいので,「契印 やり方」で検索をして,gifアニメを用いた解説サイトを見て頂ければ分かりやすいかと思います。)
 これを繰り返し,契約書の最初のページから最後のページまで繋げることができれば,「1ページ目だけ差し替えただろう。」といった反論を防ぐことができます

 ただ,ページ数があまりに多い契約書ですと,この「各ページ間を契印でつなぐ」のはかなり大変です。
 そういった場合は,製本テープで製本をし,製本テープをまたぐように押印をしましょう。これで,契約書全体を押印でつないだのと同じことになります。

 その他,A4二枚で済む契約書(簡単な合意書)であれば,いっそA3一枚に割り付け印刷をするというのも手です。これなら,「1ページ目を差し替えただろう」という反論はされません。(1ページ目と2ページ目が横にくっついているのだから当たり前ですが)

 とにかく,複数ページにわたる契約書を取り交わすときは,「押印のないページだけ差し替えただろう」と言われないような工夫が必要になるわけです。
 案外,この発想が抜けている契約書をよく見かけますので,気をつけて頂きたいと思います。「通しページを打っておけば,契印は不要」という説明を見かけますが,個人的には厳しいかな,と思います。(通しページが入っていようがいまいが,ページ差し替えはできますので)
次回に続きます
<前へ 次へ>

一覧へ戻る
メニュー
ホーム
当事務所のご紹介
弁護士費用
顧問契約のお勧め
アクセス
顧問先様へのサービスの実例
不動産関係のトラブル対策
相続手続について
 └遺言書の作成
 └相続財産調査・相続放棄
 └遺産分割協議
交通事故
労使紛争〜従業員とのトラブル〜
自己破産
 └個人の破産
 └会社の破産
契約書の作成・チェック
利用規約・プライバシーポリシー等の整備
損害賠償請求
債権回収〜掛け取引をする事業者の方へ!〜
クレーマー対策
セミナー開催
事業承継〜M&A 経営の円滑なバトンタッチ〜
 └親族・従業員への承継
 └M&A 他社事業の買収
経営診断・会社運営の助言
 └株主総会開催・株式管理
 └経営戦略
 └人事制度・組織体制の整備
 └財務分析
私的整理〜経営を再建したい事業者の方へ〜
法的整理〜深刻な経営難の事業者様へ〜
コンプライアンス
用語説明
書式ダウンロード
サイトマップ
サイトポリシー
プライバシーポリシー等

その他の情報
△ページTOP
Copyright (C)2026 宮崎県の中小企業をトラブルから守ります-谷田経営法律事務所-