当事務所は,中小企業の経営支援を重点的に取り扱っています。
しかしながら,実際には資金繰りがつかず,廃業をやむなくされる企業も少なからずあります。
そういった場合は,会社(と連帯保証人である社長ご自身)について裁判所へ自己破産を申立てることになります。(民事再生が「再建型手続」と呼ばれるのに対し,自己破産は「清算型手続」と呼ばれたりします)
事業が継続できないことは不本意かと思いますが,会社の破産手続の中で様々な工夫をすることで「従業員の雇用を継続する」「事業自体を誰かに引き継いでもらう」等が可能なケースもあります。
また,中小企業のほとんどの場合,代表取締役が会社の負債について連帯保証をしているかと思いますが,この高額の負債をきちんと整理しないと,代表者自身のその後の生活再建もままなりません。
このように,債務超過に陥った「会社」「個人」どちらにとっても,負債をきちんと整理するには破産手続が必須となります。
とはいえ,破産手続においては,法律上様々な規制や制約があり,破産法に精通した弁護士の代理が不可欠です。
ここでは,「会社の破産」と,「個人の破産」にわけて解説をします。
自己破産 bankruptcy
自己破産~失敗と決めつけない~
会社の破産~工夫次第ではダメージを軽減できます~
「破産したら会社はなくなる」これは覆いがたい事実です。ですが,会社が破産したとしても,会社に含まれる「事業」や「従業員の雇用先」は工夫次第である程度守れることもあります。適切なスポンサーが見つかれば,引き続き社長ご自身が何らかの形で事業に携わることも可能です。最初からあきらめずに,まずは現状でどこまで会社の事業や雇用を維持できるかを考えてみましょう。
→「会社の破産」はこちら
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個人の破産~その後の生活を守る~
会社の経営が破綻した場合,会社の債務を連帯保証している経営者の方も何らかの方法で負債に対処しなくてはなりません。その代表的な方法が自己破産手続です。
会社の場合と違って,個人は「生活維持のための財産を残す必要があること」「破産法に違反すると借金を消してもらえない恐れがあること」等の特殊性があり,裁判所の運用もふまえた適切な対応が不可欠です。(個人的には,担当する弁護士の力量・経験の差がかなり出る分野だと感じています)
→「個人の破産」はこちら
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ちょっと脇道へ~会社の破産 その1~
ちょっと脇道へ~会社の破産 その2~
ちょっと脇道へ~会社の破産 その3~
本コーナーと内容が重複する点もいくつかありますが,ご参考にして頂けますと幸いです。
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