弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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個人の破産手続の特徴(会社との比較)

 「会社の破産手続」と「個人の破産手続」どちらも,「破産者の財産を裁判所や破産管財人が調査してお金に換え,債権者に平等に配分する」という手続であるという点は同じです。
 もっとも,「会社」と「個人」の違いから,破産手続上もいくつかの違いが出てきます
 個人の破産について特に注意したい違いは以下のとおりです。

1,簡略な破産手続にしてもらえることがある
 会社の場合,破産管財人が必ず選任されます。そして,破産管財人が会社の資産・負債を調査し,資産をお金に換えて債権者への配当を行います。(破産管財人が選任されることを端的に「管財事件」と言ったりします。)
 他方,個人の場合,必ずしも破産管財人が選任されるとは限りません。破産申立書を裁判所が審査して,「破産管財人を付けても,特に調査することはなさそうだ」と判断してもらえれば,破産管財人が選任されることなく破産手続が終わることもあります。(破産管財人が選任されないことを「同時廃止」と言ったりします。)


2,財産全部を取り上げられたりはしない

 会社の場合,破産手続の中で,原則として全ての財産をお金に換えてしまいます。財産を空っぽにした上で,会社を消滅させるわけです。
 他方,個人の場合は破産した後も生活が続く(当たり前ですが)こともあって,その後の生活に必要な財産をある程度残すことができます

3,負債を消してもらえないことがある
 上にも書いたとおり,破産した会社は最終的に消滅します。ですので,「破産手続が終わったのに,借金を消してもらえなかった」なんてことはありえません。
 他方,個人の場合は,破産が終わった後も生活が続きます。そして,破産に至った経緯や、破産手続中の行動に良くない点があると,「借金を消してもらえない」事もありうるのです。「ギャンブルのせいで多額の借金を作った」「財産を隠して破産しようとした」等がわかりやすい例です。

 以上のように,個人の破産手続では,
「同時廃止手続にしてもらえるよう,裁判所へ説得的な報告・説明をする」「その後の生活のために少しでも財産を残してもらう」「借金を消してもらえるよう裁判所へ誠実な対応をする」ことが重要になってくるわけです。

同時廃止と管財事件~可能な限り負担の少ない同時廃止へ~

1,同時廃止と管財事件
 上の「個人の破産手続の特徴(会社との比較)」でも触れましたが,個人の破産手続は「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

 一般的に,「大きな財産がない」「借金前後の事情にも特に問題はない」「会社の経営者でもない」という場合,破産管財人をつけられることもなく,書面審査だけで破産手続が終了します。(=同時廃止)
 逆に「大きな財産がある」「借金前後に問題行動がある」「会社の経営者である」どれかに引っかかる場合は,破産管財人が選任されてしまいます。(=管財事件)

 管財事件になりますと,破産者は破産管財人からの様々な調査・聴取に応じたり,債権者集会に出頭したり,弁護士費用とは別に破産予納金(宮崎地裁の場合,約22万円)を裁判所へ納めるよう命じられたり・・・・と,破産者にとって心身共に大きな負担となります。もちろん,破産管財人が公正な立場から破産手続を監督するのが本来のあり方ではあるのですが,破産者側にとっては,管財事件にされるのはなるべく避けたいところです。

 ですので,個人の方から破産申立のご依頼を受けた場合,当事務所は何より「同時廃止」を目指します。(当事務所の主なお客様となる中小企業経営者様の場合,「会社の経営者ではない」という条件を満たせないので,同時廃止は難しいのですが,それ以外の個人の方であれば積極的に同時廃止を狙っていきます。)

 この「管財事件になるか,同時廃止で済むか」の基準は,各地方裁判所ごとにバラバラです。九州内の各地裁は比較的基準が似通っていますが,九州外部の地裁と宮崎地裁とでは基準や運用にかなりの違いがあります。
 そのため,宮崎県内にお住まいの方が破産を申し立てるのであれば,破産手続に精通した宮崎県内の弁護士に依頼されることをお勧めします。

2,当事務所のノウハウ
 以上のように,個人の方が自己破産をするのであれば,可能な限り同時廃止に持ち込みたいところです。 
 そして,当事務所は「破産を巡る事実関係を正確に裁判所に申告(=一切ウソはつかない)した上で,同時廃止手続に持っていく」ことに関しては様々なノウハウを有しています。
 最近の例では,「債務超過状態になった後に,自分名義の不動産を配偶者に贈与してしまった」かつ「破産申立直前に200万円の保険金が入ってくることが判明した」というケースで,事実関係を全て裁判所に申告した上で同時廃止にもっていけたことがあります。(詳細な事情説明書を付けずに定型通りの破産申立をしていたら,確実に管財事件になるケースでした)
 結局のところ,破産手続を同時廃止にもっていけるかどうかは,サポート役の弁護士が「○○という事実があるが,破産法のこの条文の趣旨からすれば問題はない」ということを詳細に記載した報告書を作成し,裁判所を説得しきれるかどうかにかかっています。

 自己破産申立については,弁護士の中にも「どの弁護士がやったって大して変わらないよ。結局破産者のやったこと次第で決まるんだから」と考える向きがありますが,個人的にはサポート役の弁護士の力量差がはっきりと出る分野と感じているところです。

自由財産の確保~生活に必要な財産を残してもらう~

1,自由財産とは?
 個人が破産しても,全ての財産を取り上げられるわけではありません。
今後の生活のために手元に残してもらえる財産もあり,これを「自由財産」といいます。
 自由財産には,法律上当然に認めてもらえる「本来的自由財産」と,破産管財人・裁判所と交渉することで残してもらえる財産の2種類に分けられます。

2,本来的自由財産
 例えば,生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用品等です。テレビ等もこれらに含まれますので,日常生活は滞りなく続けられると考えていいでしょう。但し,破産直前に高級な家具等を買う等してしまうと,脱法的な行為として取り上げられる可能性が高いのでやめましょう。場合によっては,「免責不許可(=借金を消してもらえない)」とされるおそれもあります。
 その他,法律上様々な財産が「本来的自由財産」とされています。(例:小規模企業共済等の積立分や,退職金の4分の3等)本来的自由財産の根拠になる法律は実に様々で,あまり知られていないものもあります。
 これらの財産は、原則として何もしなくても残してもらえるのですが,たまに破産管財人が間違えて売り払おうとすることがあるので,弁護士のサポート・チェックは重要です。
 谷田が破産者側について経験したケースでは,一人親方の工具類を破産管財人に取り上げられそうになったことがありました。職人さんの工具類は本来的自由財産なのですが,ややマイナーな「本来的自由財産」は破産管財人もうっかり見落とすことがあるので,サポート役弁護士が目を光らせる必要があります。

3,破産管財人・裁判所に掛け合って残してもらえる財産

 この「破産管財人に掛け合って財産を残してもらう」ことを,「自由財産拡張」といいます。自由財産の範囲を広げてもらう,というわけです。
 自由財産拡張の基準は,地方裁判所ごとに本当にバラバラです。(破産管財人に掛け合う手続すら統一されていません)また,破産者の置かれている状況(健康状態,収入の有無,家族構成など)によっても扱いがだいぶ変わってきます

 一応,宮崎地裁の運用をざっとご説明すると以下のような感じになります。(本当はもっと緻密な説明が必要なところですが,分かりやすくするため丸めて書いています)

・ 預貯金は合計20万円以内に収まっていればセーフ
・ 保険解約返戻金も合計20万円以内に収まっていればセーフ
・ 自動車は(高級車でなければ)初度登録から7年を過ぎていればセーフ。但し,初度登録7年以内でも,下取見込み価格が20万円以下であればセーフ。
(他にも退職金の扱いなど色々ありますが,よく問題になる点に絞るとこんな感じです)

 じゃあ,これらの基準にひっかかると全部取り上げられるのか,というとそんなことはありません。サポート役弁護士が破産管財人に掛け合うことで,これらの基準を超える財産を残してもらえることがあります
 ただ,破産管財人は「破産者の財産をお金に換えて,債権者に配当をする」立場ですので,単に「財産をいっぱい残して下さい。」とお願いするだけでは聞いてもらえません。財産ごとに「残してもらわないといけない理由」を説得的に論じる必要があります。まさに,サポート役弁護士の腕の見せ所です。(同時廃止狙いもそうですが,この「自由財産拡張」も弁護士の力量差がかなり出るテーマかと思います)