利益を安定して生み出している会社を買収できれば,一から事業を立ち上げるよりリスク・コストを抑えることができます。
とはいえ,何の調査もなしに他社を買い取ってしまうと,思わぬ「地雷」を踏んでしまうことがありますので注意が必要です。
こういった危険は,対象事業を弁護士にチェックさせることでかなりの程度軽減・回避できます。(買収対象事業を法務面からチェックすることを「法務デューデリジェンス」「法務DD」といいます)
他社事業の買収を検討されている経営者様は,早い段階(遅くとも基本合意書締結前)で弁護士にご相談頂き,事業買収を成功させて頂きたいと思います。(なお,本コーナーでは,「他の会社の株式全部を買い取る」というスキームでのM&Aを念頭にご説明します。)
以下では,M&Aの一般的なスケジュールに従ってご説明します。
M&A 他社事業の買収 business acquisitions
M&A 他社事業の買収を検討している経営者の方へ
マッチング
まずは,「会社を売りたい人」と「会社を買いたい人」が知り合わなくては始まりません。
M&A仲介会社や事業承継引き継ぎ支援センター,金融機関等が,各自のネットワークを活用して「会社を売りたい人」と「会社を買いたい人」を引き合わせます。
また,この段階で,仲介会社等が売却対象会社の概要・事業価値評価書(概算)を作成し,買い受け希望者に交付するのが一般的です。
M&A仲介会社や事業承継引き継ぎ支援センター,金融機関等が,各自のネットワークを活用して「会社を売りたい人」と「会社を買いたい人」を引き合わせます。
また,この段階で,仲介会社等が売却対象会社の概要・事業価値評価書(概算)を作成し,買い受け希望者に交付するのが一般的です。
基本合意書の締結
売却対象会社の概要・事業価値評価書を読んで,買主・売主とも「交渉を始めても良いかな」と思ったら,「基本合意書」を締結します。
これは,いわば「会社売買の予約」というべきものです。株式売買の基本的な事項は記載されているものの,まだ法的拘束力は持たせないのが一般的です。
この基本合意書の中で,
「本契約締結期限」
「デューデリジェンス(以下「DD」といいます)の期限」
「DDの結果を踏まえて売買契約を解消できること」
「DDの結果を踏まえて売買条件(買収価格含む)の変更ができること」
「一定期間,売主は他の者と会社売買の交渉をしてはいけないこと」
等の合意がされます。
この基本合意書によって,弁護士によるDDの期限も決まってしまいます。そのため,会社を購入しようとお考えの経営者様は,遅くとも基本合意書締結前には弁護士にお声かけ頂きたく思います。(基本合意書締結後にお声かけ頂いても,スケジュールの都合がつかない等の事情により,DDをお受けできないおそれもあります)
また,当然ではありますが,基本合意書に不利益な条項が含まれていないかも弁護士の視点からチェックさせて頂きます。
これは,いわば「会社売買の予約」というべきものです。株式売買の基本的な事項は記載されているものの,まだ法的拘束力は持たせないのが一般的です。
この基本合意書の中で,
「本契約締結期限」
「デューデリジェンス(以下「DD」といいます)の期限」
「DDの結果を踏まえて売買契約を解消できること」
「DDの結果を踏まえて売買条件(買収価格含む)の変更ができること」
「一定期間,売主は他の者と会社売買の交渉をしてはいけないこと」
等の合意がされます。
この基本合意書によって,弁護士によるDDの期限も決まってしまいます。そのため,会社を購入しようとお考えの経営者様は,遅くとも基本合意書締結前には弁護士にお声かけ頂きたく思います。(基本合意書締結後にお声かけ頂いても,スケジュールの都合がつかない等の事情により,DDをお受けできないおそれもあります)
また,当然ではありますが,基本合意書に不利益な条項が含まれていないかも弁護士の視点からチェックさせて頂きます。
デューデリジェンスの実施
基本合意書に定められたDDの期限内に,弁護士が対象会社から資料の開示を受け,対象会社に法的なリスクがないかをチェックします。
また,資料の検討に加えて,対象会社の担当者にインタビューを実施し,法的リスクの洗い出しを徹底します。
このDDこそが,M&Aにおける弁護士の主たる業務となります。
DDにおいて弁護士がチェックする要素としては,以下のようなものが挙げられます。
・売却希望者が,本当に対象会社の株式を保有しているのかどうか
→当たり前の前提と思われがちですが,中小企業では株式の管理がずさんなことが多く,売主が対象会社の株式を有効に保有していないこともあります。
・対象会社が利用している不動産に法的な問題はないか
→「保有不動産に不利な権利が付着している」
「事業に不可欠な建物が借地上に経っているが,この借地権に欠陥がある」
「第三者との賃貸借契約が対象会社にとって不利な内容になっている(ex長期間中途解約できない)」
等・・・不動産関係に思わぬリスクが潜んでいることがあります。
・第三者との継続的契約に不利益な条項・調整が必要な条項は含まれていないか
→「対象会社の株主が全議決権の3分の1を超えて変動した場合には,取引相手は契約を解除できる」
「対象会社及び関連会社は,A県において??業を営んではならない」
等の条項を含んだ契約を対象会社が締結している場合,漫然と対象会社を買収すると契約を打ち切られたり,従来の事業に制約がかかる等の不利益を受けることがあります。
・従業員の労務管理に問題はないか
→現在では,会社の労務管理はリスクの宝庫です。「不当解雇」「サービス残業」「名ばかり管理職」「不適切な固定残業代」「過重労働」「偽装請負」等,枚挙にいとまありません。特に,未払残業代は,仲介会社から交付される企業概要書の記載と異なる事情が見つかることが多く,弁護士が掘り下げてヒアリングすることでリスクを洗い出すことは必須といえるでしょう。(サービス残業等にみられるように,未払残業代は「タイムカードからは読み取れない」ところで生じることが多いのです。)
以上は,弁護士による法務DDの一部に過ぎません。買収対象会社の業種・規模によって検討するべき要素は異なってきます。
なお,弁護士費用については,会社の規模等によって異なってくるため一律には論じられませんが,予算に合わせた設定も可能です。(例:100万円の範囲内でやって欲しい)
「継続的取引のうち,大口の取引先上位2割に絞って検討する」「労務管理については,各支店の支店長と平均的な勤続年数の従業員に絞って検討する」といったサンプリングによって弁護士費用を調整することもできますので,お気軽にご相談下さい。
また,資料の検討に加えて,対象会社の担当者にインタビューを実施し,法的リスクの洗い出しを徹底します。
このDDこそが,M&Aにおける弁護士の主たる業務となります。
DDにおいて弁護士がチェックする要素としては,以下のようなものが挙げられます。
・売却希望者が,本当に対象会社の株式を保有しているのかどうか
→当たり前の前提と思われがちですが,中小企業では株式の管理がずさんなことが多く,売主が対象会社の株式を有効に保有していないこともあります。
・対象会社が利用している不動産に法的な問題はないか
→「保有不動産に不利な権利が付着している」
「事業に不可欠な建物が借地上に経っているが,この借地権に欠陥がある」
「第三者との賃貸借契約が対象会社にとって不利な内容になっている(ex長期間中途解約できない)」
等・・・不動産関係に思わぬリスクが潜んでいることがあります。
・第三者との継続的契約に不利益な条項・調整が必要な条項は含まれていないか
→「対象会社の株主が全議決権の3分の1を超えて変動した場合には,取引相手は契約を解除できる」
「対象会社及び関連会社は,A県において??業を営んではならない」
等の条項を含んだ契約を対象会社が締結している場合,漫然と対象会社を買収すると契約を打ち切られたり,従来の事業に制約がかかる等の不利益を受けることがあります。
・従業員の労務管理に問題はないか
→現在では,会社の労務管理はリスクの宝庫です。「不当解雇」「サービス残業」「名ばかり管理職」「不適切な固定残業代」「過重労働」「偽装請負」等,枚挙にいとまありません。特に,未払残業代は,仲介会社から交付される企業概要書の記載と異なる事情が見つかることが多く,弁護士が掘り下げてヒアリングすることでリスクを洗い出すことは必須といえるでしょう。(サービス残業等にみられるように,未払残業代は「タイムカードからは読み取れない」ところで生じることが多いのです。)
以上は,弁護士による法務DDの一部に過ぎません。買収対象会社の業種・規模によって検討するべき要素は異なってきます。
なお,弁護士費用については,会社の規模等によって異なってくるため一律には論じられませんが,予算に合わせた設定も可能です。(例:100万円の範囲内でやって欲しい)
「継続的取引のうち,大口の取引先上位2割に絞って検討する」「労務管理については,各支店の支店長と平均的な勤続年数の従業員に絞って検討する」といったサンプリングによって弁護士費用を調整することもできますので,お気軽にご相談下さい。
DD結果の報告・本契約への反映
デューデリジェンスが完了したら,弁護士がその結果を報告書にまとめます。
そして,報告書に沿って,ご依頼頂いた買主様に
「対象会社に潜む法的リスク」
「その法的リスクの解消方法」
「解消が難しい場合,本契約にどのような補償条項・実行条件を盛り込めばリスクを軽減できるのか」
「潜在債務(未払賃金等)が見つかった場合,買収価格にどの程度反映すればいいのか」
をご説明・提言します。
そして,この報告を元に,買主様に少しでも有利な条件で本契約を締結できるよう,売主側と交渉します。
そして,報告書に沿って,ご依頼頂いた買主様に
「対象会社に潜む法的リスク」
「その法的リスクの解消方法」
「解消が難しい場合,本契約にどのような補償条項・実行条件を盛り込めばリスクを軽減できるのか」
「潜在債務(未払賃金等)が見つかった場合,買収価格にどの程度反映すればいいのか」
をご説明・提言します。
そして,この報告を元に,買主様に少しでも有利な条件で本契約を締結できるよう,売主側と交渉します。
クロージング
本契約を締結した後,契約書で決められた日程・条件で株式譲渡が実行されます。これで,株式譲渡によるM&Aは完了します。