(前回「(家主様向け)賃貸物件とペット飼育1」の続きです。)
2,念書をとる
賃貸借契約書だけでなく,「ペットを飼うにあたっての遵守事項」や「飼う動物の種類・数」を盛り込んだ念書を,入居者に書いてもらいましょう。
「飼う動物の匹数」を記載していない念書をたまに見かけますが,非常識な多頭飼育をされたときに,警告や賃貸借契約解除に踏み切れるようにするためにも,「飼う動物の匹数」は漏らさないようにしましょう。
3,他の入居者に説明して了解を得る。
「賃貸物件で,ペット飼育を許可する」というテーマでは,どうしても「ペットを飼う入居者への対策」にばかり目が行ってしまいがちです。(実際,上記の1と2は「ペットを飼う入居者への対策」ですし)
ですが,「ペットを飼わない他の入居者への対応」も忘れてはいけません。
どういうことかといいますと・・・ペット可の賃貸物件とはいえ,入居者全員がペットを飼うわけではありませんし,ペット飼育に理解があるとも限りません。
中には,隣室の住人のペットの鳴き声にいら立って,家主様に「隣の部屋のペットの鳴き声がうるさい。家主として何らかの対応をとれ。」「隣室のペットの鳴き声が解消されるまで,家賃は払わないぞ。」などとクレームをつけてくる入居者もいます。
よほど鳴き声の程度がひどくもない限り,こういった家主様へのクレーム・家賃支払拒絶は通らないとは思われますが・・・やはり,こういったクレームがつけられにくいように備えはしておくべきです。
そこで,ペット飼育を希望するかどうかを問わず,入居者との賃貸借契約書にはいずれも「本アパートはペット飼育可であるため,他の入居者の飼育するペットの鳴き声・臭い等が一定程度生じることがある。」という条項を入れておきましょう。
これで,「他の部屋のペットが迷惑だ。家主が何とかせよ。」というクレームを突っぱねやすくなります。
ペット飼育を入居者に許可する場合の注意点は,他にもあるかと思われますが,まず気を付けたいのは以上の3点です。
家主様の「自分は動物が好きだから・・・」というノリだけでペット飼育を許可してしまうと,賃貸経営上様々なトラブルが生じ得ますので,くれぐれもご注意ください。