弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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契約書の代わり3

2018年11月19日

(前回「契約書の代わり2」の続きです。)

3,LINE
 同じような理由で,LINEメッセージも手軽に証拠を作れるため便利ではあるのですが,やはり「送信主体が誰なのか」で揉める可能性がありますので,過信は禁物です。
 特にLINEの場合,IDがかわいらしいニックネームで済まされていることが多いですね。そのため,送信主体が誰なのか,メール以上にあやふやになりやすく,取引内容の証拠化という点では不安が残ります。(浮気の証明のように「送信主体が誰であっても関係ない」「メッセージの内容自体から不倫が読み取れれば十分」というのであれば,LINEは猛威を振るうのですが・・・取引では「メッセージの送信主体は誰なのか」が大事ですので,同じようにはいきません。)

4,その他(電子署名とか)
 「これからは電子契約書の時代!」「紙ベースの契約書は時代遅れ!」という感じで,最近は電子データでの契約締結を推奨しているのを見かけます。
 これ自体は時代の流れで,うまく活用できれば有意義かと思うのですが・・・電子契約書についてはいくつか気をつけないといけない点があります。
(1) そもそも,本当に電子署名の要件をクリアしているのか?
 以前「契約書のイロハ」でお話ししたように,契約書の押印というものは,「実印の押印」+「印鑑登録証明書」が揃って始めて,強い証拠力をもちます。
 そして,電子契約書の世界でも,電子署名法という法律で決められた条件をクリアしていれば,「その契約書は,Aさんにしかできない電子署名が入っているから,Aさんの署名に間違いない」という効果が生じます。電子署名が,実印と同じような法的効力を果たしてくれるわけです。
 ですが,巷に出回っている電子契約書システムの中には,よく見るとこの条件をクリアしていないものがあります。こうなると,もうメールのやりとり程度の証拠価値しかありません
 電子契約書システムを導入する際は,そのシステムが「電子署名法に定められた要件をクリアしているか」をきちんと確認する必要があります。システム紹介のところで,「電子署名法の要件をクリアしていること」をアピールしていないのであれば,この点はアウトと考えていいでしょう。