弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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契約書と弁護士5(契約書作成の段取り)

2018年07月16日

 西日本豪雨に被災された皆様へ,心よりお見舞い申し上げます。当事務所としましても,被災者の皆様が一刻も早く平和な日常を取り戻されますようお祈りしております。

(前回「弁護士の関わり方・立場」の続きです)

4,弁護士に契約書作成を依頼するときの段取り
 これは,解説というよりは弁護士からのお願いに近いのですが・・
・。
 契約書の新規作成やチェックを弁護士に依頼されるときは,
「契約で扱う商品の性質(物orサービス?)」
「どうしてこの契約を締結するのか」
「この取引相手はどういう層なのか(事業者or消費者?特定の相手or不特定多数?)」
「今後どのくらいの頻度で取引をするつもりなのか(単発?継続的?)」
「相手との力関係(=契約内容についてどれくらい要望を出せるのか)」
等,契約内容以外の背景事情までじっくりお聞かせ頂けると,精度の高い契約書作成やチェックが可能になります。

 逆に「売買契約書作っておいて。」「この契約書チェックしておい
て。」「法律の専門家なんだから,特に説明しなくてもできるでしょ。こっちは忙しいから,うまいことやっといて。」丸投げされてしまうと,それこそ市販の契約書ひな形と同レベルのものしかご提供できません。採寸をせずにスーツを仕立てるようなものです。
 これでは,弁護士に頼む意味は激減してしまいます。(というより
,こういったノリのご依頼は,最初からお断りする弁護士が多いかと思います。弁護士として恥ずかしい仕事をお納めすることになりますので・・・)
 結局,弁護士が扱う契約実務とは,「交渉の延長」「交渉成果の文
書化」なのです。そのため,交渉の背景事情も含めて情報共有しないと,実のある契約書に仕上がらないわけですね。

 契約に直接触れる経営者の方や,ご担当者様にはお時間を頂くことになるのですが,その分自社に合った契約書に近づくわけですので,ご理解を頂けると幸いです。

 以上,各論的な知識にはあえて立ち入らず,「契約書実務における弁護士の使い方」についてご説明しました。
 会社経営においては,予期せぬタイミングでいきなり契約書を提示されたり,新規顧客開拓に伴う契約書締結が必要になったりします。
 そういったときに,スピーディに弁護士のチェックを入れて,法的リスクを避けつつビジネスチャンスをつかむためにも,普段から相談できる弁護士を作っておきたいところです。

 ちなみに,当事務所は,顧問契約の特典として「契約書の作成・チェックについて大幅な値引き」を実施しています。顧問契約を締結することで,メールや電話を通じた契約書の作成・チェックもこなせますので,利便性はグンと向上します。
 「うちは結構こまめに契約書をやり取りするんだよなあ」という企業様は,顧問弁護士の確保もご検討頂ければと思います。
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