弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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リース契約にご用心!1

2017年08月14日

 さて,これから3回に分けて,多くの中小企業が活用しているであろう「リース契約」をテーマにお話をしたいと思います。
 前回の社宅制度に引き続き,「一般に良いと言われているもの」に
ケチを付けるようなお話になりますが,中小企業が頻繁に被害に遭うテーマですので,是非お付き合い下さい。

 さて,契約内容にもよりますが,リース契約には
「メンテナンスの手間・費用や最終的な廃棄をリース会社が負担し
てくれる」
「リース期間を短めに設定することで,減価償却よりも早期に費用
化できる」
といったメリットがあります。

 一括購入と違い,「毎月のコストが目に見える」という事実上のメ
リットも相まって,リース契約は我が国の事業者に広く浸透していると言っていいでしょう。
 実際,谷田自身も事務所の複合機はリース契約によって導入してい
ます。(というか,オフィス用複合機をリース以外で入れているのはあまり見かけませんね。)
 そういった意味では,便利なシステムかなと思います。

 ・・・と,ここで終われば「リース契約っていいもんですね」とな
るのですが・・・リース契約ならではのトラブルも,弁護士として指摘せねばなりません。
 リースを巡るトラブルは,たいてい
・リース契約は中途解約ができ
ない。
・リース契約書を持ってくる販売店と,リース会社はあくま
で別会社(なので,販売店スタッフの説明についてリース会社は責任を持ってくれない。
ということから生じてしまいます。(この2点はとても重要です!)

 宮崎県で弁護士をやってもうすぐ10年になりますが,リース契約
を巡るトラブルは本当にたくさん見てきました。
 リース契約を巡るトラブルのタイプは,大きくわけると以下の2パ
ターンです。どちらのパターンにしても,リース契約者が一番損をするので,こういった話には引っかからないように気をつけて下さい。

1,販売店がいい加減な説明をする
​orいい加減な商品を卸すパターン
 さて,普通リース契約というと,

​販売店がお客さんに​ある商品をすすめる」
→「買う気になったお客さんに,販売店がリース会社から渡さ
れているリース契約書を渡して,リース契約を締結させる」
→「その後,リース物件がお客さんのところに納品されて,お客さんはリース会社に毎
月リース料を支払う。販売店は,リース会社から一括で商品代金を受け取れる。」

という流れを取るのが一般的かと思います。
 上で書いた複合機やビジネスフォンはかなり昔からこのリース契約が普及していますし,最近ではホームページ作成や警備システム,節電システム等についてもリース契約が利用されるのを見かけます。
(続きます)